以前別の場所に書いていたblogで今も検索されているワードがあるので、再度わかりやすく書きたいと思っています。
→以前のblog設計事務所の小話
まずは建築基準法で確認します。
建築基準法施行令第2条4号には延床面積は、『各階の床面積の合計』と記載してあります。
さて2階の床面積にバルコニーは入るのか?
第2条3号に床面積は、建物の各階またはその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投射面積と記載してあります。
バルコニーは壁で囲まれていないので、床面積に入らないとなり延床面積に算入しそうにないですよね。
ここからは、山梨県の場合ですが・・・
県条例によると、『吹きさらしの廊下に順ずると・・・』延床面積に入りません。
吹きさらしの廊下とは、
1.h1/h2≧1/2
2.h1≧1.1m
3.aが2mまで
上記の3項目が該当している部分は、延床面積に参入されません。
例えばa=2m、b=1mとなると、b部分の1mは延床面積に入る部分になります。
要するに、バルコニーの出ている部分が2mを超えていると面積に入る可能性が高いと思ってください。
なんだか難しくなってしまいましたが、最後の部分を覚えていれば大丈夫ですね。