建築基準法

軽微な変更で対応を

ここ最近更新できていませんでしたが・・・

順調いに工事は進んでいます。

確認申請時はゲストルームの壁の仕上げは、材料を珪藻土で仕上げお施主さん自ら塗る予定でしたが、仕事が忙しく自分で塗れなくなってしまったので、左官やさんが塗る方法もあったんですが、材料を変更することになりました。

確認申請時と材料が違うので変更が必要です。

軽微な変更で対応していきます。

計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更

と言う項目があります。

ここに該当する場合は言い回しが分かりにくいですが、計画変更届ではなく完了検査時に申請すれば良いことになります。

今回材料の変更はホルムアルデヒドの発散量は機能が低下することないため、軽微な変更で行えます。

一概に確認申請時と帰ると計画変更とならずに軽微な変更に該当すれば、打ち合わせで変更することも可能ですが・・・

工事のスケジュールもありますので、時間に余裕をもって話し合えることが良いですね。

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