建築基準法

低炭素認定は地域に注意が必要

低炭素適合証

先月から取り組んでいた低炭素建築物の適合証が先日発行されました。

低炭素建築物とは・・・

定義が二酸化炭素の排出の抑制に資する建築物となります。

適合させるには2つの条件がありますが、その前にどこの場所でも受けることが出来わけではありません。

都市計画区域内なのはほとんどだと思いますが、その中もに条件があります。

市街化区域または区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている区域

上記のように用途地域が『指定なし』や『無指定』と言われた場合には、低炭素建築物の認定は付けなくなります。

次に条件ですが・・・

1.省エネ法の省エネ基準に比べ、一次エネルギー消費量が10%以上削減していること

2.その他の低炭素化に資する措置がなされていくこと

1.の条件は必須になるので、外皮計算等を行い削減で来ていることを証明することが必要です。

2.についてですが、4項目ありその中の2項目を適合させればいい事とになっています。

今回2.については、節水対策と木材利用を適合させました。

木材利用は、木造建築物の場合そのまま使えるので、木造建築物は比較的使用しやすいです。

低炭素のメリットは、環境に配慮しランニングコストを抑えるメリット以外にも、住宅ローン減税や登録免許税の減額、フラット35S金利Aプランが適用できるメリットもあります。

住宅ローン減税等は、ローン残高や収入に左右されますので、必ずメリットともなりえないのが現状です。

断熱性や省エネに優れた住宅で、目に見えないメリットに価値があるものだと思える方には良いと思います。

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