確認済証が発行無事に発行
確認済はすごく重要で、着工する前にはほとんどの場合必要になってきます。
なぜ必要なのか?
建築基準法第6条に規定されています。
内容は…
建築主は、建築物を建築しようとする場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない(一部省略しています。)
と決められています。
この確認済証の発行がないと着工は違法になってしまいます。
建築基準法施行令第147条の3の規定当てはまるため
今回は消防の同意が必要でした。
147条は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が延床面積の1/2以上または50㎡を超えるもの
と規定があるため、どちらかに該当する際は消防長の同意が必要になり確認申請の期間も長くかかります。
純粋な住宅ではあまり関係ないと思いますが、事務所や店舗などを併用する際は注意が必要です。