地区計画の書類を提出してきました。
今回の住宅の場所は、地区計画があり書類の提出が必要です。
さて地区計画とは・・・
都市計画法第十二条の四第一項第一号に定めてあり、住民の合意により基づいて対象地域にふさわしいまちづくりを誘導する計画です。
今回の地域は、地区計画で覚めてある部分が、街並み誘導型に該当し、壁面の後退距離や工作物の設置条件などがありました。
住宅街なので、隣地との距離がある程度確保され、敷地面積の下限値などもあるので、きれいな街並みになるので、良い法律だと思います。
ただ土地を購入してから、地区計画があることを知って自分が思っている建物が出来ないなどある場合もあります。
土地探しの際は、地区計画はありますか?と一言聞いてみるのも良いですね。
地区計画がある場合は、この地区計画に適合している通知が発行された後に、確認申請の提出となりますので、建築する際は時間的有余も考慮してください。