実施設計

確認申請を提出する前に、景観計画を

なんだか最近バタバタしていて、更新できていませんでした。

気が付けばすでに6月最終日・・・さすがに更新しないとと思い描き込んでいます。

今進めている住宅ですが、この地域は確認申請を提出する前に、景観計画を提出する必要があります。

俗にいう『景観条例』と言うものになります。

この場所の景観条例は、『豊かな自然 歴史と文化に彩られた果樹園交流のまち』となるようにすすめるため、景観条例を制定したそうです。

延面積が10㎡を超える建築は、すべて対象になるのでほとんどの建物が対象になります。

この条例では、『外観』・『屋根形状』・『壁面形状』・『色彩』・『外構』などに制限や推奨行為が指定されています。

例えば・・・屋根の形状は、基本的に切妻やとする。その他の形状では、周辺環境調和するように配慮するなどあります。

奇抜な色や形状を採用した時は、市を協議を重ね折り合い部分を見つけるしかないようですね。

今回は落ち着いた感じの建物なので、特に問題ないく書類の作成も終わったので、明日提出してきます。

許可が降りれば、確認申請へ進むので、来月末には着工できればと思っています。

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